サービス利用規約
(適用および文書の優先順位)
第1条 本規約は、本サービスの利用に関するSenと顧客との一切の関係に適用されます。顧客は、法人その他の事業者であり、事業のために本サービスを利用する者に限ります。
2 申込書、見積書、個別契約書その他Senと顧客が書面または電磁的方法により個別に合意した事項が本規約と異なる場合は、当該個別合意が優先します。個別合意に定めのない事項には、本規約およびその別紙を適用します。ウェブサイト、パンフレットその他の説明資料と本規約が異なる場合は、本規約が優先します。
(定義)
第2条 本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
一 「本サービス」 Senが「まいつき給与」の名称で提供する給与計算代行サービスおよび個別に申し込まれた付随サービスをいいます。
二 「顧客」 本規約に同意し、Senとの間で本サービスの利用契約を締結した法人その他の事業者をいいます。
三 「MF給与」 マネーフォワード クラウド給与をいいます。
四 「給与計算対象者」 各給与計算回において計算または確認の対象となる役員、従業員、休職者および退職者をいいます。
五 「給与計算カレンダー」 給与締切日、顧客による情報共有・承認期限、Senの計算結果提示日および完了予定日等を定めた年間スケジュールをいいます。
六 「N」 給与計算締切日を起算日とする日をいいます。Nを0日目とし、その翌営業日をN+1営業日として数えます。
七 「営業日」 土曜日、日曜日、国民の祝日およびSenがあらかじめ通知する休業日を除く日をいいます。
八 「指定連絡方法」 契約時に指定したLINE、メールまたはChatworkのいずれか一つをいいます。
(申込みおよび契約成立)
第3条 申込者は、Senが指定する方法により、正確かつ最新の情報を提出して本サービスを申し込みます。Senが申込みを承諾した旨を通知した時点、またはSenが初期設定に着手した時点のいずれか早い時点で、本サービスの利用契約が成立します。
2 Senは、申込内容、対象人数、給与制度、締日から支払日までの日数、利用システム、必要資料の状況その他の事情を確認し、本サービスの安定提供が困難と判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。Senは、法令上必要な場合を除き、その理由を開示する義務を負いません。
(利用条件)
第4条 本サービスの標準対象は、給与計算対象者が20名以内の顧客です。給与計算対象者が21名以上となる月から、Senは別途見積料金を適用し、見積条件への合意が得られるまで業務を保留できるものとします。
2 各給与計算回の料金区分は、給与計算締切日Nから実際の給与支払日までの暦日数により判定し、実際の引受可否は、Nから顧客所定の振込データ登録期限までに確保できる営業日数により判定します。金融機関休業日等により給与支払日または振込データ登録期限を前倒しする場合は、前倒し後の実際の日を基準とします。
3 Nから実際の給与支払日までが15暦日以上であり、かつ、振込データ登録期限がN+9営業日以降である場合は、通常日程を適用します。Nから実際の給与支払日までが10暦日以上15暦日未満である場合、または振込データ登録期限がN+6営業日からN+8営業日までである場合は、短納期日程を適用し、別紙1に定める短納期加算を請求します。判定結果が異なる場合は、より短い日程に対応する区分を適用します。
4 Nから実際の給与支払日までが10暦日未満である場合、または振込データ登録期限がN+5営業日以前である場合は、原則として本サービスを提供しません。ただし、Senが個別に引受可能と判断し、顧客と別途条件および料金に合意した場合は、この限りではありません。
(利用システム)
第5条 本サービスはMF給与を使用して行います。顧客は、MFクラウドを直接契約するか、SenからMF給与のプロダクトキーの提供を受けるものとします。
2 顧客がMFクラウドを直接契約する場合、契約の維持、利用料金の支払い、アカウント管理および必要な権限付与は顧客の責任とします。Senがプロダクトキーを提供する場合、その利用権は本サービスの契約期間中に限られ、契約終了時に失効します。
3 MF給与その他第三者サービスの仕様変更、停止または障害により業務内容または日程の変更が必要となる場合、Senは顧客へ通知のうえ、合理的な範囲で代替措置または日程変更を行います。
(基本サービスの内容)
第6条 Senは、顧客が確認・確定して共有した勤怠、支給額、控除額、計算条件その他の情報をMF給与へ反映し、別紙2に定める給与計算、帳票作成および振込データ作成を行います。
2 最低賃金を下回る可能性がある給与計算対象者および月額変更届の対象となる可能性がある給与計算対象者について、Senは候補の抽出・通知を行いますが、通常契約では法的な該当性判断、必要な改定額の算出、届出または制度設計を行いません。
(基本サービスに含まれない業務)
第7条 次の業務は、個別合意または別途申込みがない限り、本サービスの基本料金に含まれません。
一 勤怠データの集計・確定、打刻漏れ・申請漏れの確認、勤務実績・残業時間の妥当性確認
二 固定残業代の有効性・適法性・規程との整合性確認
三 変形労働時間制の制度設計、勤務カレンダー確認、時間数の算出および適法性確認
四 有給休暇手当の計算方法の選択および支給額の算出
五 最低賃金の詳細判定および必要な賃金改定額の算出
六 月額変更届の該当可否・改定月の判断および届出
七 給与規程・雇用契約書の作成、改定および法的確認
八 社会保険・労働保険その他の申請手続、経理仕訳データの作成
九 給与明細等の従業員への個別送付、従業員からの問い合わせ対応、給与・賞与の振込実行
(特別な給与計算の取扱い)
第8条 固定残業代を用いた給与計算は、顧客が計算方法、固定残業時間数、固定残業代の金額、超過分の取扱いその他必要なルールを事前に確定して共有する場合に限り、基本サービスとして対応します。
2 変形労働時間制に基づく給与計算は、顧客が所定労働時間、法定内残業、時間外労働、休日労働、深夜労働その他必要な時間数を算出・確定して共有する場合に限り、基本サービスとして対応します。
3 有給休暇手当は、顧客が支給額を算出・確定して共有する場合に限り、基本サービスとして給与計算へ反映します。
4 Senが計算方法の検討、制度上の判断または規程との整合性確認を行う場合は、相談顧問または別途見積もりを適用します。
(顧客の義務)
第9条 顧客は、給与計算に必要な勤怠データ、従業員情報、支給・控除情報、計算条件、前月からの変更事項その他Senが求める情報を、自ら確認・確定したうえで、給与計算カレンダー所定の期限までに共有します。
2 顧客は、給与計算の基礎となる賃金規程、雇用契約、労使協定、勤怠記録その他の情報について、適法性、正確性、完全性および最新性を確保します。顧客は、Senに従業員の個人情報を提供し、その取扱いを委託するために必要な権限および法的根拠を有することを保証します。
03 顧客は、計算結果を給与支給前に最終確認し、給与・賞与の支給、振込データの金融機関への登録・承認、税金その他の納付を自ら行います。
(業務フローおよび二段階承認)
第10条 本サービスにおける顧客の承認は、計算前承認および計算結果承認の二段階とします。
2 計算前承認は、顧客が給与計算連絡シート、勤怠データ、支給・控除情報および計算条件を確認し、当該内容を用いてSenが給与計算を開始することを承認する手続です。
3 計算結果承認は、Senが提示した給与計算結果を顧客が確認し、Senが当該結果を確定することを承認する手続です。Senは、計算結果承認後に給与計算を確定し、完了連絡および振込データ等の納品を行います。
(給与計算カレンダー)
第11条 Senと顧客は、契約開始時および毎年の更新時に年間給与計算カレンダーを作成・確認します。標準日程および短納期日程は別紙3のとおりです。
2 年末年始、ゴールデンウィークその他の連休により所定の営業日数を確保できない場合、Senは年間給与計算カレンダーの作成時に各期限を前倒しします。個別月の日程は、確定した給与計算カレンダーが優先します。
(連絡不能およびみなし承認)
第12条 所定期限までに顧客と連絡がつかない場合、Senは、基本給、固定手当、社会保険料その他Senが保有する固定情報に変更がないものとして前回確定内容を使用し、当月の変動項目については顧客から共有済みの確定勤怠データその他の情報を使用して給与計算を進めることができます。
02 当月の勤怠データその他必要情報が共有されていない場合、Senは前回確定内容を基に仮計算を行うことがあります。ただし、この場合、Senは計算の正確性および当初の給与支払日までの完了を保証しません。
3 計算結果提示後、給与計算カレンダーに定める承認期限の正午までに顧客から承認または修正の連絡がない場合、提示した計算結果が承認されたものとみなし、Senは給与計算を確定できます。
4 勤怠データ未提出、支給額の大幅変動、マイナス支給、重大な入力漏れその他Senが異常を把握した場合、Senはみなし承認による確定を行わず、計算を保留できます。
(料金)
第13条 顧客は、別紙1および個別の申込書または見積書に定める料金を支払います。別紙1の金額は消費税を含む金額です。法令改正により消費税率等が変更された場合は、変更後の税率に従います。
02 各給与計算回において、役員、従業員、休職者および退職者を給与計算対象者の人数に含めます。支給額が0円であっても、計算または確認作業が発生する場合は人数に含めます。
03 同一月内に締日または支払日の異なる給与計算が複数ある場合、それぞれを1回の給与計算として料金を算定します。賞与計算についても同様です。
(請求および支払い)
第14条 本サービスは1か月単位とし、当月分を当月初に前払いする運用を基本とします。具体的な請求日、支払期限および支払方法は、申込書、見積書または請求書に定めます。振込手数料その他支払いに要する費用は顧客の負担とします。
02 月途中の利用開始および日割り計算は原則として行いません。給与計算対象者が0名の月または休業月であっても、月額基本料金およびMF給与プロダクトキー料金その他固定料金を請求します。
3 顧客が支払期限までに料金を支払わない場合、Senは、相当期間を定めて催告したうえで、本サービスの着手、納品または提供を保留もしくは停止できます。これにより給与支払日までに完了できない場合、Senは責任を負いません。
(期限違反)
第15条 顧客が給与計算カレンダー所定の期限までに必要情報を共有せず、または必要な承認を行わなかった場合、顧客は遅延1営業日につき3,300円を支払います。遅延料金は1回の給与計算につき9,900円を上限とします。
02 前項の場合、計算結果提示日、計算結果承認期限および完了予定日は、それぞれ顧客の遅延日数以上後ろ倒しとなります。Senは、変更後の日程を指定連絡方法により通知し、当初の給与支払日までの完了を保証しません。
03 Senは、業務状況に応じて当初の日程を維持し、または後ろ倒し幅を短縮することがあります。ただし、これはSenが日程を維持し、もしくは業務を圧縮する義務を負うこと、または以後の給与計算回について同様に対応することを約束するものではありません。Senの責めに帰すべき事由による遅延には、追加料金を適用しません。
4 顧客の遅延が3営業日に達した場合、Senは当月の給与計算を継続するかを再判定し、必要に応じて個別の日程を設定します。遅延が4営業日以上となった場合、Senは当月の給与計算を引き受けないことがあります。この場合であっても、当月の基本料金、人数料金およびシステム利用料は減額・返金しません。
(修正および遡及計算)
第16条 計算前承認後、給与計算確定前に顧客都合で情報または条件を変更する場合、同一の修正依頼を1回として3,300円を請求します。異なる時点で行われた追加の修正依頼は、別の修正依頼として取り扱います。
02 給与計算確定後に過去の給与月を再計算する場合、顧問契約の有無を問わず、1名・1給与月につき3,300円を請求します。多人数、長期間、過年度その他Senが通常範囲を超えると判断した遡及計算は、別途見積もりとします。
03 Senの計算または設定の誤りに起因する修正には、修正料金または遡及計算料金を適用しません。
(初期設定)
第17条 顧客は、別紙1に定める初期設定料金を支払います。初期設定には、MF給与の事業者設定確認、給与計算対象者の登録、基本給・通常手当・社会保険料・住民税等の設定、前月データ照合および初回テスト計算を含みます。
02 利用開始までは、申込みおよび必要資料の受領から原則1か月以上を要します。必要資料の不足、設定内容の複雑性または顧客の確認遅延がある場合は、開始日を後ろ倒しします。
03 大量の過去データ移行、複雑な制度設定、過去給与の検証・修正、給与規程等の作成・改定その他通常の初期設定を超える業務は、別途見積もりとします。初期設定着手後の顧客都合による取消しについて、初期設定料金は返金しません。
(相談顧問およびオプション)
第18条 相談顧問は月額20,000円とし、顧客が計算条件や支給額を確定して共有する通常の給与計算には必須ではありません。相談顧問では、固定残業代の計算方法・有効性・規程との整合性、変形労働時間制の運用・時間外労働時間の算出方法、有給休暇手当の計算方法、最低賃金の詳細確認、月額変更届の該当可否・改定月、給与規程・雇用契約書・賃金計算方法等に関する相談を行います。
02 社会保険・労働保険の申請、住民税関係の届出、従業員対応その他の手続は、相談顧問だけでは含まれず、別サービスまたは個別料金を適用します。
03 賞与計算、年末調整、住民税異動届その他のオプションは、顧客の別途申込みおよびSenの承諾により提供します。年末調整および住民税関係の対応は、SenまたはSenが適法に連携する専門家・委託先が、法令上許容される範囲で行います。
(成果物および振込データ)
第19条 Senは、MF給与で作成できるWeb給与明細、支給控除一覧表、賃金台帳、給与・賞与振込データその他別紙2に定める成果物を、MF給与またはSenが指定する方法で提供します。
02 給与・賞与の振込データは、MF給与から作成できる全銀協規定形式または総合振込用データとします。金融機関固有の加工、項目追加、独自形式への変換、金融機関への登録・承認および振込実行は行いません。
03 顧客は、成果物の内容および振込先・振込額を自ら最終確認し、法令上必要な帳票およびデータを自ら保存します。本サービスは、顧客の法定保存義務を代替する保管サービスではありません。
(連絡方法)
第20条 契約時に指定したLINE、メールまたはChatworkのいずれかを主たる指定連絡方法とします。指定連絡先へメッセージが到達した時点を受付時点とします。
02 通常の連絡は17時までを当日受付、17時以降を翌営業日受付とします。ただし、給与計算結果の承認は給与計算カレンダーに定める日の正午までとします。電話または口頭による指示は、指定連絡方法または給与計算連絡シートで確認できた時点で正式な依頼として取り扱います。
03 個人情報および給与データは、給与計算連絡シート、MF給与その他Senが指定する方法で共有します。顧客は、Senが指定しない方法で機微な情報を送信しないものとします。
(アカウントおよびセキュリティ)
第21条 顧客は、MF給与その他本サービスで利用するアカウント、ID、パスワードおよび端末を適切に管理し、権限のない者に利用させてはなりません。アカウントの不正利用または漏えいのおそれを知った場合、顧客は直ちにSenへ連絡します。
02 Senは、本サービスに必要な範囲で顧客のシステムへアクセスし、顧客から付与された権限を業務目的に限って利用します。Senは、業務終了後またはアクセスが不要となった場合、合理的な期間内に権限の返却または削除を行います。
(秘密保持)
第22条 Senおよび顧客は、本サービスに関連して相手方から開示された技術上、営業上、労務上その他一切の非公知情報を秘密として取り扱い、本サービスの履行以外の目的に使用せず、相手方の事前承諾なく第三者へ開示しません。
02 ただし、開示時に公知であった情報、受領後に自己の責めによらず公知となった情報、開示前から適法に保有していた情報、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務なく取得した情報または独自に開発した情報には、前項を適用しません。法令または公的機関の命令に基づく開示は、可能な範囲で事前に相手方へ通知したうえで行うことができます。
03 本条の義務は、本サービス終了後も存続します。Senに所属する社会保険労務士およびその使用人等は、法令上の守秘義務を遵守します。
(個人情報の取扱い)
第23条 Senおよび顧客は、個人情報保護法その他適用法令を遵守します。Senは、顧客から委託を受けた個人データを、本サービスの提供、料金請求、問い合わせ対応、品質・安全管理および法令上必要な対応のために必要な範囲で取り扱います。
02 Senは、個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じます。Senにおいて漏えい等またはそのおそれが発生した場合、Senは顧客へ速やかに連絡し、原因調査、影響範囲の確認、再発防止および法令上必要な対応に協力します。
03 顧客は、委託元としてSenによる個人データの取扱状況を確認するため、合理的な範囲で報告を求めることができます。具体的な安全管理措置、事故時の連絡体制その他必要事項は、別途の個人情報取扱特約またはセキュリティ確認書で定めることができます。
(第三者サービスおよび再委託)
第24条 Senは、本サービスの提供に必要な範囲で、MF給与、通信・ストレージサービスその他の第三者サービスを利用できます。顧客は、当該第三者サービスに固有の利用条件が適用される場合があることを了承します。
02 Senは、本サービスの全部または一部を、法令上許容される範囲で、適切な専門家または事業者へ再委託できます。Senは、再委託先を適切に選定し、秘密保持および個人情報の安全管理に必要な契約を締結し、必要かつ適切な監督を行います。
(知的財産権および利用権)
第25条 Senが従前から保有するテンプレート、給与計算連絡シートの汎用部分、業務手順、ノウハウ、書式およびシステムに関する権利は、Senまたは正当な権利者に帰属します。
02 顧客は、本サービスの成果物を自社の給与計算、従業員対応、会計・監査その他通常の社内業務のために利用できます。顧客は、Senの事前承諾なく、Senの汎用テンプレートまたはノウハウを第三者へ販売、再配布または本サービスと競合する目的で利用してはなりません。
(誤りが判明した場合)
第26条 Senの計算または設定の誤りが給与支払後に判明した場合、Senは、対象者および誤りの内容を確認し、正しい給与額の再計算、修正後の給与明細・賃金台帳・振込データの作成および原因説明を無償で行います。
02 追加支給、返金回収、振込操作、税金・保険料の納付または従業員への説明は、顧客が行います。顧客の入力・申告誤り、承認後の条件変更または必要情報・承認の不足に起因する差異には、修正料金または遡及計算料金を適用します。
(サービスの保留・停止)
第27条 Senは、次のいずれかに該当する場合、事前に通知し、または緊急の場合は事後速やかに通知して、本サービスの全部または一部を保留または停止できます。
一 顧客が料金を支払わない場合、必要情報を共有しない場合または承認を行わない場合
二 顧客の指示が法令、行政機関の指導、専門職倫理または本規約に反するおそれがある場合
三 MF給与その他のシステム障害、保守、通信障害またはセキュリティ上の緊急対応が必要な場合
四 Senまたは顧客の情報資産、従業員その他第三者の権利利益を保護するため緊急の必要がある場合
五 その他、本サービスを安全かつ適正に継続することが困難な場合
(禁止事項)
第28条 顧客は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはなりません。
一 虚偽、不正確または第三者の権利を侵害する情報を提供する行為
二 法令違反、脱法行為または不正な給与・税・社会保険処理をSenへ指示する行為
三 Senまたは第三者のシステムへ不正にアクセスし、またはその運用を妨害する行為
四 Senの役職員に対する暴言、威迫、過度な要求その他業務環境を害する行為
五 本規約または個別合意に違反する行為
(契約期間および解約)
第29条 本サービスの契約期間は1か月とし、期間満了までに本条に定める解約の通知がない場合、同一条件で1か月ずつ自動更新します。最低利用期間は設けません。
02 顧客が解約を希望する場合、解約希望月の前月末までに指定連絡方法でSenへ通知します。契約は解約希望月の末日に終了し、月途中の終了または日割り返金は行いません。
03 Senが通常の提供条件を変更し、顧客との個別協議が必要となる場合、Senは相当期間前に通知し、双方で終了日その他必要事項を協議します。
(契約解除)
第30条 Senまたは顧客は、相手方が本規約または個別契約に違反し、相当期間を定めた催告後も違反を是正しない場合、利用契約の全部または一部を解除できます。
02 相手方に支払停止、支払不能、差押え、破産・民事再生等の申立て、営業停止、解散その他信用状態の重大な悪化が生じた場合、または重大な法令違反・背信行為があった場合、催告なく直ちに解除できます。
03 解除は、解除前に発生した料金、損害賠償その他の権利義務に影響しません。
(契約終了後の措置)
第31条 顧客は、契約終了日までに、MF給与その他のシステムから必要な給与データ、帳票および従業員情報を取得・保存します。Senによるデータの追加出力、移行または整理が必要な場合、別途見積もりとします。
02 Senは、法令上保存が必要な情報、未収料金の管理または紛争対応に必要な情報を除き、契約終了から30日経過後、顧客から受領したデータを順次削除できます。バックアップ上のデータは、通常の更新サイクルに従って消去します。
03 秘密保持、個人情報、知的財産権、料金、損害賠償、準拠法および合意管轄その他性質上存続すべき条項は、契約終了後も存続します。
(損害賠償および責任制限)
第32条 Senが本規約または個別契約に違反し顧客に損害を与えた場合、Senは、Senの責めに帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償責任を負います。逸失利益、間接損害、特別損害および第三者からの請求に基づく損害については、Senがその発生を予見し、または予見できた場合であっても責任を負いません。
2 Senの損害賠償責任の総額は、損害発生日を含む直近3か月間に顧客がSenへ現実に支払った本サービス利用料の総額を上限とします。ただし、Senの故意または重過失による場合は、この上限を適用しません。
03 顧客が確定・承認した情報、顧客の法令判断、顧客または金融機関による振込・納付操作、第三者サービスの障害、顧客の期限違反その他Senの責めに帰すことのできない事由により生じた損害について、Senは責任を負いません。
(不可抗力)
第33条 地震、台風、洪水、火災、感染症、戦争、テロ、暴動、法令・行政措置、電力・通信障害、サイバー攻撃、第三者サービスの広域障害その他当事者の合理的な支配を超える事由により義務の履行が遅延または不能となった場合、当該当事者は、その範囲で責任を負いません。
02 前項の場合、Senおよび顧客は、影響の軽減および業務再開に向けて合理的に協力し、必要に応じて給与計算カレンダーを変更します。
(反社会的勢力の排除)
第34条 Senおよび顧客は、自らおよびその役員・実質的支配者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力に該当せず、これらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたり保証します。
02 相手方が前項に違反した場合、相手方は催告なく直ちに利用契約を解除でき、これにより違反当事者に損害が生じても責任を負いません。
(権利義務の譲渡)
第35条 顧客は、Senの事前の書面または電磁的方法による承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利義務を第三者へ譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。
(本規約の変更)
第36条 Senは、法令の変更、本サービスの内容・料金・提供方法の変更、第三者サービスの仕様変更、セキュリティ上の必要その他合理的な理由がある場合、本規約を変更できます。
02 Senは、本規約を変更する場合、変更内容および効力発生日を、原則として効力発生日の30日前までに、指定連絡方法、ウェブサイトその他適切な方法で通知します。変更が顧客に重大な不利益を及ぼす場合、顧客は効力発生日までに解約を申し出ることができます。
03 顧客が効力発生日後も本サービスの利用を継続した場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。ただし、法令上顧客の個別同意が必要な変更については、Senは別途同意を取得します。
(通知)
第37条 Senから顧客への通知は、指定連絡方法、申込時に登録された連絡先またはSenのウェブサイトへの掲載により行います。顧客は、連絡先に変更がある場合、直ちにSenへ通知します。変更の通知がないためSenからの通知が到達しなかった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(分離可能性)
第38条 本規約の一部が法令または裁判所により無効または執行不能と判断された場合でも、その他の条項は引き続き有効とします。無効または執行不能となった条項について、Senおよび顧客は、その趣旨に最も近い有効な内容となるよう誠実に協議します。
(協議)
第39条 本規約または個別契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、Senおよび顧客は、信義誠実の原則に従い協議して解決を図ります。
(準拠法および合意管轄)
第40条 本規約および利用契約は日本法に準拠します。本サービスに関連して生じる一切の紛争について、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙1 料金表
以下の金額はすべて税込です。個別の申込書または見積書に別段の定めがある場合は、その定めを優先します。
(1)月額基本料金:11,000円
(2)人数料金:給与計算対象者1名につき550円 / 月
(3)短納期加算:Nから実際の支払日までが10暦日以上15暦日未満の場合、または振込データ登録期限がN+6~N+8営業日の場合、基本料金に5,500円を加算。両基準が異なる場合は短い方を適用
(4)MF給与プロダクトキー:月額4,400円。顧客がMFクラウドを直接契約する場合は不要
(5)初期設定:33,000円+給与計算対象者1名につき1,100円
(6)賞与計算:月次給与計算と同額。締日または支払日が複数ある場合は計算回数分
(7)年末調整:基本料金33,000円+1名につき2,200円
(8)住民税異動届:1件5,500円
(9)計算前承認後の修正:1回につき3,300円
(10)遡及計算:1名・1給与月につき3,300円。多人数・長期間・過年度は別途見積もり
(11)カレンダー違反:遅延1営業日につき3,300円。1回の給与計算につき9,900円を上限
(12)相談顧問:月額20,000円
別紙2 基本サービスの業務範囲
【基本料金に含まれる業務】
一 年間給与計算カレンダーの作成および通常のスケジュール調整
二 MF給与を使用した月次給与計算
三 顧客から共有された入社・変更・退職・休職情報の登録
四 顧客が確定した勤怠データ、支給・控除情報の取り込み・反映
五 顧客と事前に合意した方法による途中入社・退職・休職等の日割計算
六 通常の残業代、深夜割増、休日割増および欠勤控除の計算
七 所得税、雇用保険料、社会保険料および住民税の計算・反映
八 MF給与によるWeb給与明細、支給控除一覧表および賃金台帳の作成
九 給与・賞与振込データおよびMF給与から作成できる範囲の住民税納付データの作成
十 最低賃金を下回る可能性がある者および月額変更届の対象となる可能性がある者の抽出・通知
【特別な給与計算】
(13)固定残業代:顧客が確定する事項:計算方法、時間数、金額、超過分の取扱い等 / Senが行うこと:共有されたルールに基づく毎月の給与計算
(14)変形労働時間制:顧客が確定する事項:所定、法定内残業、時間外、休日・深夜等の時間数 / Senが行うこと:顧客が確定した時間数をMF給与へ反映
(15)有給休暇手当:顧客が確定する事項:支給額 / Senが行うこと:共有された支給額を給与計算へ反映
別紙3 給与計算スケジュール
Nは給与計算締切日です。Nを0日目とし、その翌営業日をN+1営業日として数えます。料金区分はNから実際の給与支払日までの暦日数で判定し、引受可否はNから顧客所定の振込データ登録期限までの営業日数で判定します。年間給与計算カレンダーに個別日程を定めた場合は、その日程を優先します。
【日程区分および引受可否】
(16)通常日程:給与支払日までの暦日数:15暦日以上 / 振込データ登録期限・取扱い:N+9営業日以降。両方を満たす場合に適用
(17)短納期日程:給与支払日までの暦日数:10暦日以上15暦日未満 / 振込データ登録期限・取扱い:N+6営業日以降。15暦日以上でも期限がN+6~N+8営業日の場合は短納期日程を適用
(18)原則提供不可:給与支払日までの暦日数:10暦日未満 / 振込データ登録期限・取扱い:暦日数にかかわらず、期限がN+5営業日以前の場合も原則提供不可
【通常日程|15暦日以上かつ振込登録期限がN+9営業日以降】
(19)N+1営業日以内:担当:Sen / 内容:給与計算連絡シートを提供
(20)N+3営業日以内:担当:顧客 / 内容:シート入力・勤怠共有・計算前承認
(21)N+6営業日以内:担当:Sen / 内容:給与計算結果を提示
(22)N+7営業日 正午まで:担当:顧客 / 内容:給与計算結果を承認
(23)N+8営業日以内:担当:Sen / 内容:給与計算を確定し、完了連絡・データ納品
【短納期日程|10~14暦日、または振込登録期限がN+6~N+8営業日】
(24)N+1営業日以内:担当:Sen / 内容:給与計算連絡シートを提供
(25)N+2営業日以内:担当:顧客 / 内容:シート入力・勤怠共有・計算前承認
(26)N+4営業日以内:担当:Sen / 内容:給与計算結果を提示
(27)N+5営業日 正午まで:担当:顧客 / 内容:給与計算結果を承認
(28)N+5営業日中:担当:Sen / 内容:承認後、給与計算を確定し、完了連絡・データ納品
【連休月の取扱い】
年末年始・ゴールデンウィーク等では、暦日数だけでなく、実際に確保できる営業日数を確認します。年間給与計算カレンダー作成時に各期限を前倒しし、それでも振込データ登録期限がN+5営業日以前となる場合は、原則として対応できません。
以上